印西市議会 2022-12-06 12月06日-05号
インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録締切りというのが令和5年3月31日で、あと4か月を切っている状況です。会員に不利益にならないように、改めて会員に対して説明をしてもらえるようにシルバー人材センターに求めることが必要ではないかと私は考えています。
インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録締切りというのが令和5年3月31日で、あと4か月を切っている状況です。会員に不利益にならないように、改めて会員に対して説明をしてもらえるようにシルバー人材センターに求めることが必要ではないかと私は考えています。
このような事業者の負担の発生を防ぐ観点から、国は、地方公共団体の一般会計についても、インボイス制度に対応するよう示しており、本市においても、インボイス制度に対応するための所轄税務署への適格請求書発行事業者の登録について、年内の申請に向けて、進めているところでございます。
適格請求書発行事業者の登録をして登録番号をもらわないと、適格請求書、いわゆるインボイスが発行できません。現在は、免税事業者の取引先企業が免税事業者から仕入れたと帳簿に記入すれば仕入税額控除を受けることができます。しかし、来年10月からは、インボイスがないと仕入税額控除を受けられません。そのため、登録していない事業者が取引から排除されてしまうおそれがあります。
令和5年10月1日からは、消費税納税納付事業者の仕入額控除に適格請求書等の保存が要件となるいわゆるインボイス方式が導入されることとなり、これに先立ち令和3年10月1日から、仕入元となる事業者を対象として、税務署への適格請求書発行事業者登録申請の受付が開始されております。
インボイス制度は、国税である消費税に係る制度でございまして、対象者といたしましては、現行の消費税の納税義務者である消費税の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税事業者で、かつ税務署長に対して適格請求書発行事業者として登録した者及び消費税の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である免税事業者のうち、税務署長に対して自らを適格請求書発行事業者として登録をした者でございます。